根拠法
所得税法第204条源泉徴収義務では、「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。」と定められており、技術士が行う技術士業務に該当する業務に対する報酬に対して源泉徴収することが求められています。
秋元技術士事務所の対応
源泉徴収すべき対象報酬
技術士業務や原稿料、講演料、翻訳料は源泉徴収すべき報酬に該当します。
単純な紹介料は源泉徴収の対象にはなりません。
請求書における表示方法
秋元技術士事務所は請求書の中で、本体価格、消費税等、源泉徴収税を明示します。源泉徴収税額は本体価格を基準にします。
本体価格+消費税ー源泉徴収税額=請求金額
消費税は10%(2021年1月1日時点)、源泉徴収税は10.21%としていますが、1回の請求金額(本体価格分)が100万円を超える場合は100万円を超える部分の源泉徴収税は20.42%とします。
報酬と同時に請求する旅費相当額について
旅費(交通費や宿泊費等)は「相当額」として請求させていただきます。したがって、旅費相当額につきましても税抜き部分に対して源泉徴収をお願いします。
技術士業務とは
技術士法第2条に定められている業務であり、「科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)」を指します。