業務報酬

求めがあればお見積書を発行いたします。レートは以下の通りです。

業務報酬

スポットコンサル業務

オンライン限定 2時間まで64,000円+消費税

オンライン会議ツールzoomあるいはTeamsを使ったオンラインコンサルティングに限り、ミニマムチャージを2時間分としました。2時間を超える場合は下記のレートを適用します。

3時間まで84,000円+消費税

4時間まで112,000円+消費税

1日(おおむね6時間)168,000円+消費税

ただし、別途消費税をいただきます。

注)「初回無料」はありません。

一般的に、相談する側と相談を受ける側がマッチするかどうかは実際に会話をするまでわかりません。そのため相談する側のリスクを回避するために初回無料を設定する場合があります。

このようなマッチングは相談する側の困りごとと相談をうける側の課題解決能力の両方を知らなければ、完璧なマッチングはありません。相談を受ける側は相談する側の困りごとを事前に知る手段は全くありません。一方で相談する側は当方が発信している内容から課題を解決できるかどうかの判断がある程度可能であると考えています。

逆にマッチングがぴったりで1回のアドバイスで解決してしまうこともあります。このような場合、大きな価値を提供しているにも関わらず、対価を得る機会がありません。

上記の理由により、初回から報酬をいただくことをご理解いただいた上で、コンサルティングをさせていただいております。

技術顧問

月額 280,000円+消費税

質問等に電話・メールで対応します。調査が必要な場合には別途費用をいただきます。

但し、月内に1日までの訪問指導は旅費の負担のみで対応します。2日目以降は旅費とスポットコンサルフィーを加算いたします。

調査業務

調査業務等の時間では決められない業務、成功配分型業務等の報酬は個別にご提示させていただきます。旅費・交通費*が発生する場合には、実費相当額を併せて請求させていただきます。

消費税について

消費税の表示について

国税庁のガイドラインに示されているように、「事業者間」の取引は「総額表示義務」の対象外であるため、今後も本体価格と消費税を分けて表示いたします。なお、インボイス制度への対応のため、消費税率が10%である旨を請求書に表示していきます。請求書には適格請求書発行事業者の登録番号を記載します。登録日は令和5年10月1日です。

インボイス登録番号は取引先様の要請に基づき個別に通知いたします。

源泉徴収について

技術士業務は所得税法204条で源泉徴収することが求められています。

源泉徴収の取り扱いについて

当方から発行する見積書・請求書においては、

「請求金額」=「本体価格」+「本体価格に対する消費税」ー「本体価格に対する源泉税」 を表示します。

<例>

本体価格合計 112,000
消費税(10%) 11,200
源泉徴収税額(所得税+復興税 10.21%) -11,435
お振込みいただく金額 111,765

 

支払調書に関して

源泉徴収してお支払いいただいた翌年のはじめに源泉徴収額(税務署に納付済と納付前の分が判別できる形式)を記載した支払調書の発行をお願いします。

個人向け取引の例外

個人向けに行う独立のノウハウ伝授やマーケティングの指導については、技術士業務に該当しないとの判断から、源泉徴収のお願いはせずに、「税込み価格」のみとします。

「請求金額」=「税込み価格」

旅費・交通費について

交通費は実費相当額(消費税込み)を加算いたします。新幹線や特急を使う方が時間短縮になる場合は新幹線・特急を使用、航空機が合理的な場合には航空機を使用するものとし、新幹線・JRの特急はグリーン車を原則とします。

前泊・後泊を含めて宿泊が必要な場合には宿泊費相当額(消費税込み)を加算いたします。

「相当額」として請求させていただくことにより、お客様の社内で「立替精算」処理が不要になりますが、報酬と併せて源泉徴収していただく必要がございます。また、「相当額」には消費税を含みますが、請求書には「税抜き部分」を表示して報酬と合算の上で消費税額と源泉徴収税額を計算いたします。

秘密保持について

技術士法第45条に定められている通り、業務上知った営業秘密は特別に秘密保持契約、秘密保持の覚書の取り交わしや秘密保持の念書の差出を行わなくても保持いたします。秘密保持契約が必要であると判断される場合は契約締結させていただきます。

技術士法 第四十五条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。