2021年4月1日以降の見積書・請求書の取り扱いについて

見積書・請求書発行時における消費税と源泉徴収の取り扱いについて。

国税庁のガイドラインに示されているように、事業者間の取引においては「総額表示の義務」が無いため、4月1日以降も本体価格、消費税、源泉徴収税額を表示します。

個人向けの例外

ただし、個人向けの独立開業指導等(秋元独立塾のコンテンツ)については、「技術士業務」には該当しないと考えられるため、購入者に対して源泉徴収を行うことはせず、「税込み価格」のみの表示とします。