補助金採択のキモ~補助金の支援業者の選び方~

補助金は返済不要の資金であり、是非活用してほしいと思いますが、申請書の作成・補助事業の実施・完了報告の作成等の労力が馬鹿になりません。補助金を使う際に考えるべきことの中で、支援業者の利用法・選び方についてまとめました。

補助金と助成金は別物

補助金も助成金も返済不要でお金がもらえるという意味では共通しています。他にも「支援金」もあります。補助金と助成金は全く別物なので、混同しないように区別して理解する必要があります。

助成金

厚生労働省が所管するもので、ざっくり言うと労働環境を改善する、労働者のスキルアップを図る等の目的で支給されるもので、申請要件を満たせば必ず支給される資金です。助成金については専門ではないので、社会保険労務士にご相談ください。

補助金

「競争的資金」という言い方をされることもあるように、要件を満たした者(法人や個人)が申請した内容を審査して、「優れた」申請に対して支給される資金です。経済産業省が所管するものが多いです。代表的なものは、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金(正確には「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」)等がよく活用されています。

国は何故補助金を支給するのか

経済産業省(中小企業庁)等の機関が補助金を支給してまで企業(および個人事業主)を支援するのは何故でしょうか?

少なくとも弱者救済ではないことを理解しておいてください。

補助金は設備投資を必須の要件としているものが多いです。そもそも設備投資は自己資金・借入金等でまかなうべきものです。ですから、設備投資すればそれだけでうまく行く内容は補助事業の対象にはなりません。何らかのリスクを負って進めようとする事業を国が後押しするのです。

つまりチャレンジに対する支援です。

国の事業であり、元々の財源は税金ですから納税者が納得できる事業である必要があり、単なるバラマキは許されません。そう考えると、国としては補助金として支給した資金を回収できるかどうかも重要なポイントになります。

例えば補助金をもらったのに事業がうまく行かなかったということになれば税金が無駄になります。では、国はどのようにして支払った補助金を取り戻すのでしょうか?

補助金を受給した企業が利益を増やしで納税額が増えること、補助金を受給した企業がその後も設備投資を行って固定資産税の納税が増えること、補助金を受給した企業が増員や昇給で支払う人件費が増えることにより従業員が支払う税金や社会保険料が増えること等で資金回収を図ります。

一般的な補助金の申請から受給までのプロセス

補助金には募集期間、事業実施期間があり、いつでも応募できるというわけではありません。実施期間も限られます。

予算案

国の補助金は比較的大型の予算が準備される事業です。予算案や補正予算案で補助事業が予告されます。

公募要領の公開

補助金を支給して行う国の事業が国会で承認されると、具体的に周知するために公募要領が公開されます。公募要領には、「公募の目的」、「対象者」、「補助対象経費と補助率」「公募期間」、「申請方法」、「審査項目」などが記載されます。

申請

定められた書式に必要な内容を記載します。申請書のボリュームには最大ページ数が定められていることもあり、たくさん書けば良いというわけではありません。

申請書には必ず「事業計画」を書くことが求められますので、実際に書き始める前に事業計画を作成する必要があります(とても重要)。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や決算書の添付は必須であるため、申請前に取り寄せておく必要があります。

設備投資に必要な金額を把握するために見積取っておく必要があります。申請時には必ずしも正式な見積書は必要とされないこともありますが、取得しておくべきです。その際に見積有効期限を6か月にしておくと、「交付申請」時に再取得する手間が省けます(相手は嫌がります)。

申請書には事業で必要な費用(補助事業対象経費)とそれぞれの費用項目ごとに定められた補助率からもとめられる補助額を合計し、限度額と積み上げた金額の小さいほうが「申請額」です。

申請は郵送や電子申請で行います。過去には持ち込みも認められていて、バイク便で届けたというエピソードも聞きますが、今は受け付けられません。

審査

審査項目は公募要領に記載されているので、その内容に沿って審査されます。最初の様式審査は事務局が行い、補助金を受ける対象者に該当するかどうかなどの形式的な審査をします。次に事業計画書の審査に移ると想像されます。審査員は学識経験者等と言われていますが、審査を中小企業診断士会や技術士会が請け負うこともあるようです。県ごとに体制は異なります。

ものづくり補助金の場合、「技術面」、「事業化面」、「政策面」に項目が分かれています。おそらく、それぞれの項目に対して複数の審査員が採点するのでしょう。採点基準は公開されていません。例えば10点満点で採点すると仮定して、厳密にどの要件を満たしたら10点、ここまで満たしたら6点という基準が定められている場合もあれば、優れる(6点)、特に優れる(8点)、抜群に優れる(10点)のように基準があって無いようなケースもあるでしょう。

加点要素が定められている補助金もあり、例えば100点満点の外数で点数が与えられるものと想像されます。ほとんどの申請者が加点項目をクリアしている場合、加点が取れないと減点と同じことになります。

いずれにしても点数化されて合計点で競うことは間違いありません。合計点が高くても一部の審査項目に著しく低い点数が有れば対象外になる可能性があります。

採択

審査の結果、「採択」発表があります。採択された時点では実際にいくら貰えるのかわかりません。この後2回の関所を通る必要があります。採択時には申請者名と応募した事業の名称が公開されます。公開されて困ることは事業の名称に入れないように注意が必要です。

交付申請・交付決定

審査の際には予算に書いた経費の内容については原則ノーチェックです。採択されたからと言って申請書に記載した費用が全て認められるとは限りません。そのため、交付申請によって補助事業の対象となる経費を決めます。この段階では複数社からの見積書や複数社から見積書が取れない場合の機種選定理由書等の細かい書類を提出し、事務局とやりとりすることになります。交付申請を経て補助対象経費と補助額が決まります。これを交付決定といいますが、この時点でお金がもらえるわけではありません。

交付決定時が補助事業を開始してよい日になるため、交付決定前に発注すると補助対象から除外されるので、注意が必要です。発注から納品までの期間が長くかかる場合は補助事業実施期間内に終了しない危険性があるので、採択後は速やかに交付申請を行って可能な限り早く交付決定を貰う必要があります。補助事業実施期間は交付決定からの期間と採択発表からの期間が決められており、早く到達する方が期限になります。

補助事業の実施

補助事業の内容によりますが、機械設備を購入して新製品の開発を行う場合には多くの記録を残しておく必要があります。また、計画通りの結果が出ない場合は多いので、事業計画にリカバリー策も含めて盛り込んでおくの望ましいです。

記録としては、機械装置の購入であれば、「発注書」、「受注確認書」、「納品書」、「設置の際の写真」、「検収報告書」、「請求書」、「領収証」を時系列的に綴じておく必要があります。

試作開発であれば、「試作を行った日」、「試作の条件表」、「試作品の写真」、「試作品の評価結果」を残しておく必要があります。試作品の評価は「社内評価」だけでなく、「社外評価」も行うことが望ましく、「サンプル評価依頼書」や受け取った「評価結果(口頭の場合は議事録)」も残しておきます。

完了報告書

補助事業が完了したら「完了報告書」を提出します。完了報告書には補助事業をどのように実施したか(計画通りか、計画から変更したのか等)、補助事業終了後にどのように進めるか(これは申請書にも書いた、変更が必要ならそれも書く)、補助事業で実際に使った経費の明細を書きます。

支払額の決定

完了報告書を提出すると事務局のチェックが入り、実際に支給される補助金の額が決まります。不適切な使いかたが見つかると支給額が減額されます。申請書に記載した金額よりも実際の支給額が少なくなることは多くあります。

事後報告

補助金の種類にもよりますが、補助金を受け取ってからも定期的な報告が求められます。これを出さないと次の補助金を申請する権利を失います。また、補助金を使って購入した機械装置は補助金で購入したことがわかるように表示し、一定期間は処分することが制限されます。

申請書作成のキモ

とても書ききれないので、簡単に書きます。

前述のように審査は審査員の採点によって行われます。審査員は審査項目とその項目に対応する記述を比較して採点するので、審査員が採点しやすく記述する必要があります。

審査項目に「革新的」という言葉が入っていれば、誰にでもできることは対象にならないという意味にとらえられます。何故その事業を行うのか、何故当社が行うのかをしっかり書く必要があります。装置を買えば誰でもできるという訳ではない何かを当社は持っているということを示すことが重要であり、通常は「当社の強み x 購入する設備」の掛け合わせが生み出さすユニークさを見せる必要があります。

例えば審査項目に「〇〇力は十分にあるか」と書かれている場合、どうやって〇〇力があるのかを判断すれば良いのでしょうか。1件の申請書に1時間も掛けるのであればしっかり読めばわかるかも知れませんが、実際にはもっと短時間で処理しているはずです。そのような状況であれば、申請書に「当社には〇〇力が十分にある。何故ならば、、、」とはっきり記載して、しかもその部分を見つけやすくハイライトしておけばよいのです。

補助事業の実施計画については、実施期間中にPDCAを最低1回は回すように計画します。当初の計画とおりにならない場合をあらかじめ想定して、ケース分けしたリカバリー策を記載しておくべきです。現実の世界はT0、T1、T2と試作を行うのに、補助事業ではT0で完成するとは考えにくいです。そこまで書いてあれば補助事業を実施する能力があるとみなしてもらえます。

審査員は申請書に記載した技術分野の専門家ではないと考えるべきです。専門家が審査するのだから理解してくれるだろうと考えるのは危険です。素人でもわかるレベルで書くべきです。

補助金の申請支援業者とは

ものづくり補助金の申請書には「申請書の作成を支援した者」の氏名と支援期間、報酬を記載する欄があります。支援業者の支援を受けることは違反ではありませんが、支援業者が書いた申請書の内容を経営者が理解していない例が多いことが問題になっています。また、公募要領には「法外」な成功報酬を要求する悪徳業者がいることの注意喚起が書かれています。

とはいえ、「法外」がどのレベルであるのかはケースバイケースであり、補助事業の実施の段階で試作に立ち会ってアドバイスを行うなどの支援も含まれているのであれば、当然高額な報酬になります。

補助金の申請支援業者には税理士・会計士系(特に事業計画の数字に強い)、行政書士系(申請業務に強い)、中小企業診断士系(事業計画に強い)、技術士系(補助事業の試作・開発の実行計画や機械設備の選定に強い)等があり、属性が異なる支援者を複数抱えている法人もある。

支援業者の選び方

支援事業者を選ぶ前に、そもそも補助金を貰って行うべきかどうかを考える必要があります。機械装置を導入することを決定しているのであれば、補助金を使う場合は発注できるタイミングが数ヶ月~半年は遅れます。スピードを重視するのであれば補助金を使わない選択肢もあります。補助金を使うべきかどうかを含めて相談できる人がいれば有力な候補です。

補助金の申請書は技術的な内容、事業(営業)的な内容、数値計画の要素が含まれます。すべてを完璧に支援できる人がほとんどいません。

支援業者を間違えると、技術面の記述がピント外れかふわっとした内容になります。その道の技術の専門家であれば、その企業の強みとやりたいことがすんなり理解できるため、メリハリある申請書の作成を支援できます。したがって、第一段階でその技術分野に詳しい専門家のアドバイスを受けることを強く勧めます。そのうえで、その専門家に申請書を書いてもらう、あるいは申請書を添削してもらうか、別な人にお願いするかを判断すべきです。言うまでもなく、技術の補助金のキモは技術です。

最後に

秋元技術士事務所はプラスチックの成形加工に関係する分野に限り、申請支援(申請書の書き方指導、添削)を行います。一度支援した先は次回から自力で書き上げることができるような伴走をします。

申請書の支援だけではなく、補助事業の実行支援も行います。むしろこの部分が重要と考えています。

もらった補助金を投資に回して大きく増やす

補助金を1000万円貰っても1000万円の価値しかありません。この金額の一部分の(に相当する)金額を指導を受けるという「投資」によって補助事業実施期間中に会社の実力を高め、稼ぐ力を向上させることが理想です。補助事業の実施で事業計画を作成する、試作の計画を立ててPDCAを回す、報告書を書き上げるという重要な力を養成できます。本来は補助金と無関係に養成すべきですが、期間が限られた中でプロジェクトチームの形で事業を推進することは会社の力量向上にはもってこいです。

アイディア段階から一緒に考え、必要な場合のみ補助金の申請を提案するのが秋元技術士事務所のスタンスです。

一緒に考えてほしい方は、問合せフォームからご連絡ください。