特定創業支援事業とは
特定創業支援事業とは何か、創業スクールの探し方や修了することで得られる登録免許税軽減や信用保証枠拡大などのメリットまで解説
これから起業を目指す方にとって、創業に必要な知識や人脈を得ることは大きな課題です。国は「産業競争力強化法(現・中小企業等経営強化法)」に基づき、市区町村や商工会議所などが連携して行う 「特定創業支援事業」 を制度化しています。この制度を活用することで、起業準備に必要な知識の習得だけでなく、会社設立時の登録免許税軽減や信用保証枠拡大など、実際的な優遇措置を受けることができます。
1.根拠法
特定創業支援事業は、**産業競争力強化法(2013年成立、現:中小企業等経営強化法に統合)**に基づく制度です。市区町村が「創業支援事業計画」を国(経済産業大臣)に認定申請し、認定を受けることで運用されています。
2.特定創業支援事業に含まれる事業の例
市区町村や商工会議所、金融機関、認定支援機関などが連携して実施する以下のような取り組みが対象となります。
- 創業スクールやセミナー(起業に必要な知識習得プログラム)
- 経営相談窓口(継続的な個別相談)
- ビジネスプラン作成支援
- 経営者メンターによるアドバイス
特に、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野に関する知識を網羅的に習得できる内容であることが条件です。
3.特定創業支援事業に該当する創業スクールを探す方法
- 市区町村の公式ホームページ
「創業支援」「特定創業支援事業」などのページに情報が掲載されるケースが多いです。 - 商工会議所・商工会の案内
各地域で開催する「創業塾」や「創業スクール」が対象になっている場合があります。 - 中小企業庁の公式サイト
認定を受けた「創業支援事業計画」のリストが公開されています。そこから自分の地域の実施機関を確認できます。
4.特定創業支援事業を修了すると得られるメリット
認定証明書(修了証明書)を受けることで、次のような優遇措置が得られます。
- 会社設立時の登録免許税が半額
(株式会社の場合:資本金の0.7% → 0.35%、最低税額15万円 → 7.5万円に軽減) - 信用保証枠の拡大
通常の2,000万円から 1,000万円上乗せ(最大3,000万円)まで保証枠が広がる。 - 日本政策金融公庫の融資制度の優遇
新創業融資制度などで要件緩和が受けられる場合がある。 - 自治体独自の補助金・融資支援の対象になるケース
(自治体により内容は異なる)
5.まとめ
特定創業支援事業は **国の法律に基づき自治体が実施する「起業家のための公式スクール・相談事業」**であり、修了すると 設立コストの軽減や資金調達面での優遇が得られる制度です。
参考資料
・中小企業等経営強化法(経営力向上関連)条文
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/jyoubun.html
・中小企業庁「産業競争力強化法に基づく認定を受けた 市区町村別の創業支援等事業計画の概要」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html
・各市区町村・商工会議所の創業支援事業ページ
<関連サイト>
起業支援プロフェッショナル協会 公式ページ https://kigyoshien.or.jp